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・・・あります。
ただ、ご自身で申請するのであれば本当に就業困難な状況に限りです。仕事を辞めてリフレッシュすれば再就職できそうであれば、専門家のサポートが必須になります。
と申しますのも、退職後に傷病手当金をもらい続けるには、1ヶ月に1回は医師に診断書・意見書を書いてもらい、働けないことを証明してもらう必要があるからです。
また、どのように書いてもらうかや、自分が書く本人記入欄に何て書くかも申請を通すポイントになってくるので、適応障害などメンタル面での傷病申請の場合は、自力で貰い続けるのは厳しいと思ってください。
実は私も以前、適応障害で退職後に傷病手当金を申請しようと思ったのですが、メンタルが回復したのと診断書・意見書の壁にぶつかり申請を断念した経緯があります。
ですが、今は社労士など専門家がサポートしてくれるサービスがあるので、簡単に確実に受給したいなら専門家のサポートを受けるのがベターです。
そもそも傷病手当金とは?失業保険との違いは?
傷病手当金と失業保険の違いは3つあります。
- 傷病手当金は社会保険に加入していれば貰えるのに対し、失業保険は雇用保険に1年加入する必要がある
- 傷病手当金は在職中でも貰えるのに対し、失業保険は退職後にしか貰えない
- 働ける状態にあるかどうか
稀に、傷病手当金と失業保険は同時に貰えるんじゃ?と考える方がいますが、同時に貰うことはできません。働けるなら失業保険のみですし、働けないなら傷病手当金のみです。
但し、退職後に病気やケガで働けない状態であるなら、その間は傷病手当金を貰い、働ける状態になってから失業保険をもらうということは可能です。
その場合、退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月以内に、受給期間延長申請をハローワークで行いましょう。失業保険の申請期限は離職した日の翌日から1年間とされていますが、この手続を行うことで、最大3年間期限が延長できます。
傷病手当金(18ヶ月)と失業保険(10ヶ月)を合わせれば、最大で28ヶ月分の手当をもらうことが可能です。
傷病手当金をもらえる条件
これは私が退職前に健康保険組合から受け取った書類ですが、傷病手当金の支給条件は上記4つとなっております。
要は、医師の診断のもと、働くことが困難と証明できれば、退職前・退職後に関わらず傷病手当金は貰えるということです。
傷病手当金で注目すべきなのが、うつ病や適応障害でも貰える点です。
ただ、退職後にもらうには退職日当日も休む必要がありますし、社会保険に1年以上、加入している必要があります。そのため新入社員は退職後に受給することはできません。
受け取れる金額は給料の2/3(月80万円が上限)で、支払いサイクルは、初回は申請後約6週間ほどかかりますが、2回目以降は約4週間サイクルで振り込まれます。
傷病手当金申請の流れ
例として、上司のパワハラなどでうつ病や適応障害に追い込まれて退職する場合の申請の流れを、時系列でまとめてみました。
本人記入欄を書き、医師に意見書欄を書いてもらう⇒会社の総務に書類を郵送⇒会社記入欄を埋めてもらい健康保険組合や協会けんぽの都道府県支部の窓口へ提出。会社が書いてくれない場合は、全都道府県支部に相談して、行政に協力してもらいましょう。我々の権利ですからね。尚、退職後遡って申請できますので、在職中や退職直後に必ずしも申請する必要はありません。
ざっとこういう流れで傷病手当金は申請していきます。ポイントは、冒頭でお伝えしたように診断書と申請書です。
また、傷病手当金を認めるかは会社ではなく健康保険組合の判断となります。
申請の成功率を高めたいなら専門家の力を借りることが大事!
先にお伝えしますが、専門家の力を借りた場合、トータルで受け取れる金額の10%~15%を支払わなければいけません。
ただ、専門家の力を借りて申請しても、受給できない場合は全額返金されるので、損をすることはないサービスとなります。
客観的に見て誰がどう見ても就業できない状態なら利用する必要はありませんが、人によって意見が別れそうな状態な場合は、絶対に利用したほうがいいです。
私が退職した当時はこのようなサービスはなかったので、もしあれば絶対に利用していました。
なぜなら、審査基準がブラックボックスだからです。健康保険組合によって審査基準が異なるので、そこの知識もないと、ただ医師や自分で申請書を書くだけでは申請は通りません。
1箇所だけ文言が間違っただけで申請が通らないケースも多々あるので、確実に受け取りたいなら必ず専門家の力を借りるようにしましょう。
社会保険給付金サポートなら1,200名以上の支給実績なのでおすすめですよ。
社会保険給付金サポートは失業保険の給付サポートもしてくれるので、傷病手当金とあわせて受給額を477万円UPさせた実例もあるぐらいです。
ただし、退職前でなければサポートは受けれない仕組みなので、3ヶ月以内に退職を検討している場合はこちらからご相談ください。
繰り返しになりますが、人によって意見が別れそうな状態な場合は、絶対に利用するようにしましょう。自分で申請しても時間の無駄になるだけなので。。。