小さい子供を持つ家庭においては、将来の子供の教育費を貯めることに余念がありません。そこで、よく利用されるのが「学資保険」です。
学資保険に加入して一定の期間が満了すると、保険会社から「満期金」や「祝い金」などの名目でまとまった保険金を受取ることができます。ただ、満期金は金額が大きいため、税金のことを気にかける人が少なくありません。
当然、学資保険であろうと、保険金を受取れば税金を課されます。仮に、契約者が保険料を支払い、契約者が保険金を受取るという形の契約である場合は、保険金は「一時所得」となります。
ただし、税金を払う必要性はほとんどありません。どういうことかと言うと、保険金のような一時所得は受取った全額が所得税の対象になるのではなく、以下の式で算出された金額が課税対象になるからです。
・課税対象額:(収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除・50万円)×1/2
「収入を得るために支出した金額」というのは、簡単に言うと支払った費用のことであり、学資保険の場合は満期まで払い続けた保険料が費用に相当します。従って、(満期金-払込保険料-50万円)×1/2が課税対象額になります。
例えば、子供がまだ0歳の時に、小学・中学・高校に進学する毎に50万円の祝い金があり、高校卒業時に300万円の満期金を受取る学資保険に加入したとします。学資保険の保険料は月額2万円(年額24万円)でした。
このケースで、小学校入学時に受取る祝い金の50万円(一時所得)の課税対象額を計算すると、以下になります。
(50万円-(24万円×6年)-50万円)×1/2=-72万円
結果はマイナスになり、課税対象額がありませんから、当然税金もありません。
そして、高校卒業時における満期金の300万円の場合は、すでに受取っている3回の祝い金を払込保険料から差引いて計算します。
計算式は以下になります。
(300万円-(24万円×18年-50万円×3回)-50万円)×1/2=-16万円
今回のケースでも課税対象額はマイナスになり、税金は掛かりません。
要するに、特別控除が50万円あるため、満期金や祝い金の合計額が払込保険料より50万円以上多くならなければ税金の対象にはならないと言うことです。現在販売されている学資保険のような貯蓄型保険は利率が低いため、課税対象になるほどの満期金を受取ることは滅多にありません。
却って、学資保険の保険料は生命保険料控除が受けられるため、税金を払うどころか節税に繋がります。
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